走りをメインにカスタマイズしている人の多くはブレーキをブレンボなどの社外品に交換している場合がありますが、ひょっとするとあなたの車は車検に通らないことになるかもしれません。

10月1日施工「車両総重量1.1倍以下ルール」とは?

ざっくり説明すると・・・

  1. 改造による車両総重量の増加は1.1倍まで可
  2. 純正ブレーキで1.1倍を超えた場合は制動装置(ブレーキ)の証明が必要
  3. 制動装置(ブレーキ)が変更されている場合は重量増は一切認められない

(引用元:https://socom.yokohama/vehicle/car/16228/)

ということになります。

要するに、車を改造する(カスタマイズする)ことで車検書に記載されている重量が1.1倍(一割増し)以下でないと車検に通りません、ということです。


例えば、こんなド派手なエアロパーツを取り付けて、重量が1.1倍以上になった場合は車検に通らないという感じです。

制動装置(ブレーキ)の証明があれば車検には通る?

ただし、純正のブレーキの場合は制動装置(ブレーキ)の証明を添付すれば車検に通ります。

イヤイヤ、そんな証明書を作ろうと思ったら個人では無理です。がんばってオリジナルのブレーキを製作販売しているショップでできるかどうか?たぶんそんなショップは存在しないと思います。

なので、カスタマイズして重量が大きく増加すれば車検に通らないのとイコールということになります。

単純に重量が増えれば、制動距離が伸びる可能性が高くなるので理不尽な規制ではありませんが、そんなことを急に言われてもという感じです。

私のBMW640iグランクーペの総重量は約2.1トンです。2,100キロですね。ということは、210キロ増しまでなら車検に通る訳ですが・・・

・フロントリップスポイラー
・リアディフューザー
・リア・ウイング
・ホイル&タイヤ
・車高調

ホイルとタイヤは元々の19インチから21インチの差分が対象になりますが、100キロもある訳がない。後はカーボンなので軽量ですから、当然数十キロ程度。なので車検は「車両総重量1.1倍以下ルール」の対象がになります。

社外品のブレーキ(ブレンボ等)の場合は重量増加は認められない

今回の「車両総重量1.1倍以下ルール」のポイントは社外品のブレーキの場合は車検書に記載されている重量を超過した場合は一切車検に通らないという点です。

お役所的に社外品だとどんな車に取り付けられるかわからないので、制動距離(力)の判断のしようがない、というのが言い分だと思います。

このブログを読んでいる方ならお分かりだと思いますが、そもそもブレーキを社外品に交換するのは制動力をアップさせるためですよね。

わざわざお金を出して止まらないブレーキに交換する人はいない訳です。

なので、この法律自体はバカバカしい訳ですが、お役所的にはブレンボはOKで無名のメーカーはNGなんてできない、という理由ですね。

とりあえず、あなたの車の継続車検は大丈夫かも?

車検の度に車の重量を測定することは今までは無かったので、社外品のブレーキに交換されている車=車間に通らない訳ではないと思います。

しかし、このルールができたことで社外品のブレーキを取り付けている場合は車両重量を計測される可能性はあります。

先日のツライチの改正デイライトの時と同じように当分は各地域の検査場ごとに対応が別れると思いますので、当面はブレーキを純正に戻すか、純正オプション品のブレーキを取り付けるなどの対策は必要かもしれません。

【引用・参照元】

車検ルールが変わって社外ブレーキ不可?2017年10月1日「車両総重量1.1倍以下ルール」運用開始

最近クルマ好きの間で話題になっている 「車両総重量1.1倍以下ルール」 がいよいよ10月から運用開始されるようです。 この新ルールの何が問題かというと、ブレーキ(キャリパー・ローター)を交換(チューン)することができない車が出てくると言うことで騒がれています。今回のルールに該当してしまうと 社外ブレーキに交換している車は車検に通らなくなってしまいます。 …