何かと話題のGO TOトラベルキャンペーンですが、恩恵を受けていない方は還付されるかもしれませんよ。
GO TOトラベルキャンペーン期間中に乗船したフェリー代金
今年の夏休みはフェリーに乗って長崎県と山口県をドライブしてきました。
詳細はこちらの記事でご確認して頂きたいのですが、関西からは北九州新門司港までフェリーがありますので、今回は往復フェリーを使用したドライブでした。
大阪南港から出港する名門大洋フェリーを利用させていただきましたが、乗船する際には名門大洋フェリーさんはGO TOトラベル対象事業者ではありませんでした。
なので本来であればGO TOトラベルで割り引かれることになっているフェリー代金も通常料金のままです。
それは予約する際には分かっていたので仕方がないと思っていましたが、一応名門大洋フェリーさんもGO TOトラベルの対象事業者申請を行っているとのことでしたので、後から還付されたらうれしいなあと思っていました。
ちなみに、還付された場合は乗船代金の35%程度が振り込まれるようです。
GO TOトラベル事後還付手続きに必要なもの
後日名門大洋フェリーさんの公式HPを見ると、無事にGO TOトラベル対象事業者に選定された旨の記載がありました。
また、GO TOトラベル対象事業者に選定される以前に乗船した方向けに、事後還付手続きについてのお知らせと方法についても合わせて告知されています。
そこで、せっかくもらえるものはもらっておきたいのでGO TOトラベル事後還付手続きを行おうと思って必要な書類等と調べてみると・・・
1,領収書(支払いが分かる書類)
私の場合は乗船時に写真のようなGO TOトラベル事後還付手続き用の領収書をもらっていましたので、これを使用します。
2,宿泊証明書
こちらも乗船時にGO TOトラベル事後還付手続き用に作られた乗船証明書がありましたので、こちらを活用します。
もし、これらの書類がお手元に無い場合は、宿泊施設や旅行代理店へお問い合わせください。
3,身分証明書のコピー
私の場合は運転免許証ですが、保険書などでも良いようです。
4.振込先が分かる書類のコピー
私の場合は銀行のキャッシュカードをコピーして使用します。
これが間違っていると還付金が振り込まれませんので、注意が必要です。
この4つの書類が揃えばGO TOトラベルキャンペーンの事後還付手続きを行うことが出来ます。
GOTOトラベルキャンペーン事後還付手続きを実際にやってみる
今回GO TOトラベルキャンペーンの事後還付手続きを行うに際して、方法が2つあります。
必要書類を全て揃えて指定の場所へ郵送する方法とGO TOトラベル公式HPからオンラインで申請する方法です。
私の場合は手っ取り早くオンラインで申請しましたが、個人情報(運転免許証や口座番号)を送信するのが嫌な場合は郵送するしか方法がありません。
また、オンラインで申請する場合は各種書類(領収書や証明書、身分証明、銀行口座番号)を写真またはPDF化しておかない送信出来ません。
さらに、領収書が複数枚存在する場合は、それらを1枚にまとめた状態で写真またはPDF化する必要がありますのでご注意ください。
なお、GO TOトラベルキャンペーン事後還付手続きの締切は、2020年9月14日までになっています。
オンライン申請される場合はまだ余裕がありますが、郵送での申請の場合は早めの送付が安心だと思います。
ちなみに、オンライン申請後にGO TOトラベルキャンペーン事務局から送られてきたメールによると還付金の振り込み時期は申請後2ヶ月程度後になり、還付の事前事後のお知らせなどは行わないとのこと。
これらのGO TOトラベルキャンペーンの事後還付手続きに関しての詳細は、GO TOトラベル公式HPで確認、申請をお願い致します。