確定申告用医療費控除明細のダウンロード方法 PDF CSV確定申告の季節がやってきました。サラリーマンには関係ないと思っている方も多いでしょうが、医療費が年間10万円を超える場合は、サラリーマンでも確定申告すれば医療費控除されるので、税金を少なくすることができます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、年間に支払った医療費の一部を所得税や住民税から差し引くことができる制度のことです。

具体的には、自分や配偶者、扶養している親族などの医療費が一定額を超えた場合にその超過額を控除できます。

医療費控除は、病院や薬局での診療や医薬品代、歯科治療費、保険料などが対象となります。

ただし、対象となる医療費には一部制限がありますので、詳細は税務署のウェブサイトや専門家に相談することが重要です。

サラリーマンが医療費控除するメリットは?

サラリーマンが医療費控除を受けるメリットは大きく2つあります。

まず一つ目は、所得税や住民税の軽減効果です。

医療費控除を受けることで、支払った医療費の一部を税金から差し引くことができるため、税金の負担が軽減されます。

このため、年間の医療費が一定額を超える場合は、確定申告を行い医療費控除を受けることで、経済的なメリットを享受できます。

確定申告で医療費控除を受けられる基準

医療費控除を受けるためには、確定申告の際にいくつかの基準を満たす必要があります。

以下にその基準を詳しく説明します。

支払った医療費が一定額を超えること

基本的に、医療費控除を受けるためには、自己負担額が一定の金額を超える必要があります。

この一定額は年度ごとに変動しますので、毎年確認が必要です。

支払った医療費の証明が必要

医療費控除を受けるためには、支払った医療費を証明する必要があります。

通常は領収書やレシート、医療機関から発行される明細書などが証拠として用いられます。

対象となる医療費の範囲

医療費控除の対象となるのは、医療機関での診療や入院費、薬局での処方箋に基づく医薬品代、歯科治療費、保険料などです。

ただし、一部の費用や自己負担額は控除の対象外となることがありますので、詳細な基準を確認することが必要です。

扶養者の医療費も対象となる場合がある

自分自身だけでなく、配偶者や扶養している親族の医療費も一定の条件下で控除の対象となる場合があります。

ただし、対象者や条件には制限があるため、詳細な内容を確認する必要があります。

医療費控除の対象者の基準

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

(引用:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」より)

ざっくり言えば、家族(別居の子供、親でも生計が同じであれば可)の医療費(病院やクリニック、薬局)で支払った金額の合計が10万円を超える場合は、確定申告すると税金の控除が受けられます。

*入院、手術で医療保険が支払われた場合は、その分は控除されません

マイナポータルで医療費の明細をダウンロード方法(PDF及びCSV)

確定申告で医療費控除を申請する場合は、当然ですが医療費の明細(領収書など)が必要になります。

過去1年分の領収書なんて保管していない、と思った方はマイナポータルで医療費の明細をダウンロードすることが可能です。

当然ですが、マイナンバーと健康保険書が紐づけされていることが前提です。

1.スマホに「マイナポータルアプリ」をダウンロードする

2.マイナポータルアプリにマイナンバーカードを使ってログインする

3.マイナポータル(実証ベータ版)にログイン

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「健康・医療」をクリック

「医療費通知情報」をクリック

確定申告用医療費控除明細のダウンロード方法 PDF CSV必要な期間を選択する。

*2023年度分の場合の日付は、2023年1月1日から2023年12月31日

期間を設定後に「表示する」をクリック

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以上でこの場合ですと2023年1月1日から2023年12月31日までの健康保険を使用した医療費・薬代の明細をダウンロードすることができました。

確定申告を電子申告する場合は、ダウンロードしたファイルを電子申告する際にアップロードすれば完了します。

私の場合は、このデータを税理士さんに送って確定申告をお願いしますので、CSVファイルをスマホから電子メールで共有させて税理士さんに送ります。

これで、医療費の領収書が無くても医療費控除を行うことが可能になります。

*この記事は私の経験に基づく内容で書いておりますので、確定申告、医療費控除に関する詳細は必ず税理士等にご確認をお願い致します。ご参考に慣れば幸いです。