私は19歳で自動車の運転免許を取得し、そのゴールド免許制度などの制度改革が行われましたが、過去に1度も3年更新のブルー免許を継続して維持してきました。なぜならば、3年以内に必ず何かの交通違反をしてしまうからです。そんな私が前回の運転免許更新で人生で初めて5年更新のブルー免許を取得。しかし、今回右折禁止違反という交通違反で青切符をもらってしまいました。また、3年更新のブルー免許に戻ってしまうのでしょうか?
免許更新の基本ルール
日本の運転免許更新には3年更新と5年更新の2種類があります。
一般的な運転者はブルー免許を持ち、違反や事故歴に応じて更新周期が決まります。
軽微な違反がある場合は3年更新となり、違反がない場合は5年更新が可能です。
ブルー免許には一般運転者、初回更新者、違反運転者が含まれ、それぞれの条件により更新周期が異なります。
一方、優良運転者はゴールド免許を持ち、過去5年間に全く違反や事故がない場合に与えられ、更新周期は5年です。
ゴールド免許は安全運転の証として位置付けられています。
運転免許の更新条件
運転免許の更新周期は、運転者の違反履歴や事故歴によって決まります。
3年更新と5年更新の違いは、過去の運転実績に基づきます。
3年更新は、軽微な違反がある場合に適用され、過去5年間に違反や事故が1回以上ある運転者が対象です。
5年更新は、過去5年間に軽微な違反がない場合に適用され、優良運転者と見なされるため、更新の手間が減ります。
免許更新の際の条件は、更新期限内に講習を受け、適切な手続きを行うことです。
講習の内容は運転者の違反歴により異なり、違反歴が多い場合は長時間の講習が必要です。
また、更新時に視力検査や聴力検査などの身体的条件も確認されます。
軽微な違反とは、例えば一時停止違反や駐車違反、速度超過(軽度)などを指します。
これらの違反は青切符が発行され、違反点数が少ないです。
重い違反は、飲酒運転や無免許運転、重大な事故を引き起こす行為などで、罰則が厳しく、違反点数も高くなります。
重い違反は累積すると免許取り消しや停止の対象となることが多いです。
このように、運転免許の更新条件は運転者の過去の行動に基づき、適切な運転を続けることで5年更新が維持されます。
軽微な違反を防ぐことで、優良運転者としての特権を享受することができます。
右折禁止違反について
右折禁止違反とは、指定された場所で右折が禁止されているにもかかわらず右折を行う違反です。
これらの場所は交通の円滑化や安全のために設けられており、標識や道路標示で明示されています。
右折禁止の指示に従わないと、他の車両や歩行者に危険をもたらす可能性があり、交通事故の原因となることがあります。
右折禁止違反を行った場合、罰則として反則金と違反点数が科せられます。
普通車の場合、反則金は7,000円で、違反点数は1点です。
この点数は累積され、一定の点数に達すると免許停止や取り消しの対象となります。
特に、複数回の違反が重なると大きな影響を及ぼすことがあります。
青切符は、軽微な交通違反に対して発行されるものです。
青切符を切られるということは、比較的軽い違反とみなされ、重い罰則を伴わない場合が多いですが、違反点数が加算されるため累積すると影響が出ます。
青切符の違反点数は一般的に1~2点程度であり、これが累積すると免許の更新時に影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、5年更新のブルー免許が3年更新に変更される場合があります。
このように、右折禁止違反は一見軽微な違反と思われがちですが、違反点数の累積や罰則が免許の更新に影響を与えるため、注意が必要です。
右折禁止の標識や道路標示に従い、安全運転を心がけることが大切です。
私の次回の運転免許証はブルー免許の3年更新?5年更新?
右折禁止違反は、運転免許の更新に直接影響を与える可能性があります。
普通車の場合、右折禁止違反に対する違反点数は通常1点ですが、これが他の違反と累積すると、更新の条件が変わることがあります。
軽微な違反が免許更新に与える影響は、主に更新周期の変更に現れます。
例えば、5年更新のブルー免許を持つ運転者が右折禁止違反などの軽微な違反を犯した場合、次回の更新で3年更新となる可能性があります。
これは、過去5年間に軽微な違反がないことが5年更新の条件であり、この条件を満たせなくなるためです。
また、3ヶ月特例が適用された場合、運転者が過去2年間に事故や違反がなく、その後3点以下の軽微な違反をしても、その違反点数が3ヶ月以上経過すると、その違反点数が3年間の累計として加算されない特例があります。
この場合、3ヶ月以上違反がないことで、過去の軽微な違反が影響しない可能性があります。
したがって、次回の運転免許更新では、3ヶ月特例が適用されている場合、違反点数がリセットされるため、5年更新のブルー免許を維持することができる可能性が高くなります。
逆に、特例が適用されていない場合は、違反点数に応じて更新の条件が変わることがあります。
過去の交通違反の履歴を調べたところ(私は青切符を全て保管しています)この一旦停止違反が最後の違反です。
この違反が2021年12月となっていますので、2年以上経過しているため、今回の3ヶ月特例が適用されると思われます。
よって、今後軽微な交通違反を行わなければ、たぶん次回の免許の更新も5年更新のブルー免許を取得できるハズです。
ちょっと一安心です。
*この記事は私が調べた範囲の内容であり、かつ私の場合に限定していますので正確性や第三者がこの内容に合致する保証はありません。
私も1991年に免許を取得してから3年更新のみで、一度もゴールドも5年ブルー免許もありません。。
さて、優良運転者、一般運転者、違反運転者の区分は行政処分の累積点数の特例は無関係です。ただ、5年ブルーの条件は無違反でなく、違反が3点以下かつ1回のみなので、令和5年の更新後の違反が今回のみなら令和10年の更新は5年ブルーになると思います。(前回の一時停止違反は令和3年末か令和4年1月のようですから、次回更新時の区分判定の期間外だと思います)
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_update-about.html
『免許証の帯の色と有効期限は、誕生日の40日前の日からさかのぼって5年間の交通違反や怪我のある事故などの全ての点数が反映されます。行政処分における、一定の条件を満たせばその後の点数を累積しない場合とは異なりますので、ご注意ください。』
詳細なご説明ありがとうございました。
私もネットで色々調べたのですが、そのものズバリの正解にたどり着けていなかったようです。
もう少し運転免許の制度や自身の点数なども簡単に調べられるとよいのですが。